Newsお知らせ
インボイス制度等への対応について
2024.09.17
消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されましたが、当研究会は免税事業者のため、インボイス制度に係る登録番号は取得しておりません。 会員の皆様にご負担頂いている入会金・会費等につきましては、不課税取引のため、仕入控除の要件には該当しません。
また、当研究会では原則として領収書の発行を行っておりません。 お振込みや決済の際に各金融機関から発行されるご利用明細書を、 領収書の代わりとしてご利用くださいますようお願いいたします。 なお、やむを得ず領収書の発行が必要な場合は、事務局までお問い合わせください。


