About us
Regulations
第I章 名称
第1条 本会は日本エピジェネティクス研究会(The Japanese Society for Epigenetics)と称する。
第II章 目的および事業
第2条 本会はエピジェネティクス研究の発展と会員相互の交流を図ることを目的とする。
第3条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1. 年会の開催
2. ニュースレターの発行
3. その他、本会の目的達成に必要な事業
第III章 会員
第4条 本会会員になるには幹事1名または会員歴3年以上の会員2名の推薦を要する。但し、大学・公的研究機関に所属する者についてはこれを免除する。
第5条 本会会員は一般会員、学生会員、賛助会員、名誉会員より構成される。
第6条 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は本会に多大な功労のあった会員の中から幹事会の決議に基づいて推薦される
第7条 会員は毎年、その年度の会費を納入する義務がある。但し、名誉会員はこれを要しない。
第8条 3年以上会費を納入しなかった場合、原則として退会とする。また、本会の名誉を著しく汚した場合には、幹事会の審議を経た後、除名されることがある。
第IV章 役員
第9条 本会には次の役員を置く。
代表幹事 1名、副代表幹事 1名
幹事 若干名
会計監事 2名
年会長 1名
第10条 代表幹事は本会を代表し、幹事会の開催ほか会務を主宰する。副代表幹事は代表幹事を補佐する。代表幹事および副代表幹事の選出は幹事の互選による。任期は3年とし、2期までの再任を可とする。
第11条 幹事は本会の業務を分担する。幹事は一般会員のなかから幹事会が推薦・選出する。任期は3年とし、再任を妨げない。
第12条 会計監事は幹事の互選により選出され、本会の会計を監査する。任期は3年とし、再任はできない。
第13条 年会長は年会を主宰する。年会長は幹事会が選出する。任期は前回の年会終了後より担当年会終了までとする。
第V章 幹事会、年会、総会、委員会
第14条 代表幹事は年1回以上、必要に応じて幹事会を招集する。下記の事項は、幹事会の議決又は承認を経なければならない。
1. 会の事業
2. 役員の人事
3. 予算及び決算
4. 会則の変更
5. その他の重要事項
第15条 幹事会は幹事の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。
第16条 年会長は代表幹事及び幹事会の協力を得て年に1回、年会を開催する。
第17条 総会は年1回、年会長を議長として年会の期間中に開催する。総会では会務についての審議決定を行い、議決は出席会員(委任状を含む)の過半数を必要とする。
第18条 幹事会は各種委員会を設け、当会活動の推進を図る。
第VI章 会計・その他
第19条 本会の事業年度は1月1日より12月31日とする。
第20条 年会費は一般会員3,000円、学生会員1,000円、賛助会員一口10,000円(何口でも可)とする。
第21条 本会の事務局の所在は幹事会の決定による。
附則
1. 本会則は平成23年12月2日より施行する。
(平成19年6月16日施行)
(平成23年12月1日改正)
(令和元年6月3日改正)